宮城県亘理郡山元町の土地家屋調査士事務所
土地建物の表示登記全般・測量・土地の境界に関することなら
髙野弘幸土地家屋調査士事務所
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こんな時はお気軽にご相談ください!
・境界がはっきりしないとき…
境界線が分からなかったり、境界標(杭など)が見つからない場合は、「境界復元測量」を行って、正確な境界を確認します。
・土地を分けたいとき…
相続や売買などで、1つの土地を2つ以上に分けたい場合は、「分筆登記」が必要です。
・建物を新しく建てた・増築したとき…
新しく建てた場合は「新築登記」、増築した場合は「増築登記」を行います。
・建物を取り壊したとき…
建物を壊したら、登記簿からその建物を削除するため「建物滅失登記」をします。
・畑や山林を宅地に変えたとき…
土地の使い方が変わった場合(例:畑→宅地など)は、「地目変更登記」で土地の種類を変更します。

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【主な業務内容】
境界確定測量
境界確定測量とは、自分の土地と隣接する土地との境界線を、現地で立ち会って確認し、正式に測量する作業のことです。土地の広さや形、境界などを調べ境界確定し、法務局への申請も行います。
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現況測量・高低差測量
現況測量とは、土地の現在の状態(形状・面積・境界など)を調べる測量。
登記や売買前の基礎資料として使われます。高低差測量とは、土地の高さの違い(起伏)を測る測量。造成や建築設計に必要なデータを取得します。
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建物表題登記・滅失登記
表題登記(表示登記)は、未登記の土地や建物に初めて登記を行う手続きです。そして、建物滅失登記は、建物を解体した際に登記簿から削除するための申請です。空き家は放置せず、解体と滅失登記が望ましいです。
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筆界特定制度の申請代理
筆界特定とは、「対象の土地の法的な境界がどこなのかを明確にさせる」というものです。筆界特定制度は、裁判をせずに法務局が土地の登記上の境界(筆界)を明確にする制度で、代理申請も可能です。
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分筆・合筆登記
土地分筆登記とは、一筆(一区画)の土地を、法的に数筆(いくつかの区画)に分けるための手続きで、土地合筆登記とは、隣接している数筆(いくつかの区画)の土地を、法的に一筆に合体させるための登記手続きです。
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土地利用や相続時の調査など
土地利用時の建築や開発前に、土地の形状・面積・境界・高低差などを確認する調査や、相続対象の土地や建物の登記状況・境界・面積などを確認し、分割や登記手続きに備える調査などをおこないます。
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【ご依頼の流れ】
1. ヒアリング・現地調査
2. お見積り
3. 測量・資料作成
4. 登記申請
5. 完了報告・書類お渡し
料金の目安(例)
※「ケースにより異なります」
境界確定測量:官地に隣接する場合 50万円~
建物表題登記:10万円~
分筆登記:50万円~
※ケースにより金額が増減いたします。お見積りの上ご確認いただきたく存じます。
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【事務所概要】
事務所名
髙野弘幸土地家屋調査士事務所
所在地
〒989-2111
宮城県亘理郡山元町坂元字大谷地180-1
電話番号
0223-38-1660 FAX:0223-38-1677
メールアドレス
業務内容
土地建物登記測量業務・境界確認確定申請業務等
取り扱いエリア
宮城県・近県エリア等ご希望によります。